Aさんは賃貸マンションの3階に住んでいます。
ある日、上の階から水漏れがあり、
買ったばかりのテレビが壊れてしまいました。
原因は上の階の住人であるBさんが、
浴槽の水を出しっ放しにしていたためです。
幸いBさんは全面的に自分の非を認め、
Bさんが賃貸契約の際に加入した
火災保険の個人賠償責任担保特約から、
テレビの損害額が支払われることになりました。
でも実はAさんがすべきことは、他にもあるのです・・・
重要なのはここからです!
一方でAさんも賃貸契約の際に火災保険に加入しており、
「他個室からの漏水」が補償されることがわかりました。
さて、このときAさんの取るべき行動とは・・・
答は自分が加入している火災保険に対して、
「臨時費用」だけを請求することです。
テレビの損害そのものはBさんから弁償してもらっているので、
火災保険から払ってもらうことはできません。
しかし事故そのものは火災保険の対象になるので、
仮に火災保険を使っていたら払われたはずの臨時費用だけは、
請求することができるのです。
Aさんは自分で火災保険に入っていたからこそ、
臨時費用分を手にすることができるわけです。
もっともこれは保険に共通して言えることですが、
Aさんは自分から保険会社に請求しなければ、
保険金が支払われることはありません。
まさに「知らない」と損をしてしまう話です。
賠償責任保険と火災保険のどちらを優先すべきか、
判断に迷うところですが、原則として「賠償」を優先させます。
このため上記のようなケースの場合、
「臨時費用」の存在がわかりにくくなりがちだと言えるでしょう。
そもそもこのような補償の存在に気付いていない方が多いのです。
つまり!
請求漏れが非常に起こりやすいのです。
これを機にぜひご自宅の火災保険を再確認してみてください。
保険情報ステーションなら、
ご加入の火災保険について、
担当コンサルタントが分かりやすくご説明します。
もちろん相談は無料です!
・残存物取片付け費用保険金
火事などの事故の片付け、撤去などに必要な費用
・失火見舞費用保険金
自分の家が火元となって隣家に損害を与えた際に、
隣家に対して支払う見舞金などの費用
・傷害費用保険金
火災などで保険金が支払われるときに、本人や家族が死亡したり、
後遺障害や重傷を負ったりしたときに支払われます
・地震火災費用保険金
地震などを原因とする火災によって建物が
「半焼」以上となったとき(家財の場合は全焼)に臨時に生じる費用
・損害防止費用保険金
火災の際に消火活動などに要した費用
・特別費用保険金
価額協定保険特約が付帯された場合、建物や家財が全焼・全壊したときに生じる費用
※住宅火災保険・住宅総合保険の一例 いずれも上限があります
・保険金額は正しく設定されてますか?
保険金額と評価額のバランスが大切です。
多かったり、少なかったりすると、
保険料がムダになったり、保険金が一部しか支払われないことになります。
・火災保険は「建物」と「家財」それぞれに
建物の火災保険だけでは家財は補償されません。
特に住宅ローンを利用する際に加入する火災保険は
目的が建物のみのケースが多く見受けられます。
・地震による火災には地震保険が必要です
地震による損害を補償するには、建物と家財それぞれについて
地震保険への加入が必要です。